令和2年度 鹿追中学校いじめ防止基本方針
鹿追町立鹿追中学校
1 いじめの定義
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の⾏為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表⾯的・形式的に⾏うことなく、いじめられた児童生徒の⽴場に⽴って⾏うものとする。
【⽂部科学省「児童生徒の問題⾏動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より】
2 いじめの具体的な態様
教職員は、日々の生徒とのつながりの中でいじめの未然防止と早期発見に努め、生徒の人権を守らなければならない。また、その⾏為が犯罪⾏為として取り扱われるべきと認められる場合は、いじめられている生徒を守り通すという観点から、毅然とした対応をとることが必要である。
《具体的ないじめの態様と、抵触すると予想される刑罰》
ア 冷やかしやからかい、悪⼝や脅し⽂句、いやなことを言われる▶脅迫、名誉毀損、侮辱
イ 仲間はずれ、集団による無視
※刑罰法規には抵触しないが、他のいじめと同様に毅然とした対応が必要
ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする ▶暴⾏
エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする▶暴⾏、傷害
オ ⾦品をたかられる▶恐喝
カ ⾦品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする ▶窃盗、器物破損
キ いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
▶強要、強制わいせつ
ク パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる▶名誉毀損、侮辱
3 いじめ問題に取り組む体制の整備
※学校のいじめ対策委員会(教頭、生徒指導部、養護教諭)は、年2回の定例会議 (年度の計画作成と反省)と、学期ごとでのいじめ対策状況の把握に努めるものとする。
4 いじめの防止
いじめの未然防止の基本は「全ての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを目指す」ことである。
(1)わかる授業の追求と教員間の研鑽
「全ての生徒が授業に参加でき、授業場面で活躍できるような授業」が望まれる。そ
のような授業の中で生徒は互いを認め合い、尊重する精神を養う。教職員は、そのよう
な授業を目指して、校内研修(授業研)等を通じ、それぞれの授業を絶えず磨く必要が
ある。また、授業規律の共通理解についても教職員相互間ではかる必要がある。
(2)道徳教育の充実
各学年で年間カリキュラムに基づいた道徳の授業はもとより、短学活や日々の教師と
生徒とのかかわりの中からも「正しい道徳的判断」「自己の生き方」を見つめさせる必
要がある。
(3)行事や総合的な学習・特別活動の充実
学級や学年を基盤とした集団活動や体験的な活動を通じて、生徒が自ら気づく・学ぶ
機会を提供することが大切である。また、そのような活動の中から「協調性」「自他を
認める心」の育成を図り、いじめ防止に寄与する。
(4)情報の収集
① 定期的ないじめアンケートの実施(6月、10月を予定)
② Q―Uの実施による、学級(学年)の集団分析および共有(前期・後期各1回)
③ 日々の生徒観察による見取り
④ 教育相談(6月、10月と必要に応じて)による情報収集とカウンセリング
※いずれも、全ての教職員が積極的に関わり、情報を共有することが大切である。
5 いじめの早期発見
(1)児童生徒の些細な変化(授業、休み時間、部活動等)に気づくこと
(2)気づいた情報を確実に共有(教職員間の連携と信頼)すること
※情報は、「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」「なぜ」「どのように
(どれくらい)」の各項目について、迅速かつ確実に捉え、共有する。
(3)情報に基づき、速やかに行動(チームとしての対応)すること
※情報の共有と対応の流れについては、本校で定める「問題行動・事故発生の指導
の流れ」に準ずるものとする。
(4)教育相談(6月、10月と必要に応じて)による情報収集とカウンセリング
(5)いじめ防止の研修や情報交流の充実
⇒定例の生徒指導交流会(年2回)および、週末の打合せでの情報交流を有効に
活用し、早期発見と共通理解を深める。
⇒研修講座等の校外の研修会に積極的に参加し、情報を交流する。
※その他は基本的に「4 いじめの防止」と基調は同じである。
6 いじめに対する措置(流れ)
(1)情報を集める
いじめであるか疑わしい状況の場合は、いじめ対策委員会を中心にいじめとして対
応すべきか否かを判断する。いじめを発見した場合は、その場でその行為を止める。
(2)指導・支援体制を組む
「3、いじめ問題に取り組む体制の整備」に則り、「組織」としての指導・支援体
制を組む。
(3)必要な指導・支援を行う
① 被害生徒への働きかけ
…被害生徒の信頼できる人(教員、友人、家族、地域の人等)と連携し、「寄り添
い、支える体制」を作る。
② 加害生徒への働きかけ
…いじめは、人格を著しく傷つける卑劣な行為であることを理解させ、自分の行為
の責任を自覚させるとともに、「外的要因があってもいじめに向かわせない力」
を育む。また、そこまでに至った経緯も把握し、心のケアに努める。
③ いじめが起きた集団(もしくは事実を認識していた生徒)への働きかけ
…見ていた周りの生徒についても「自分の問題としてとらえる」と共に、いじめを
とめることはできなくても「誰かに知らせる勇気を持つ」など、自ら解決に寄与
しようとする力を育成する。
④ 保護者との連携
…早急に関係生徒の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校と
の連携方法について話し合う。場合によっては保護者会を開いて、全体説明を行
う。
(4)継続した見取りと指導を行う
一通りの指導後も、当該生徒を中心にその学級(学年)集団を含め、必要に応じた
見取りと指導を行う必要がある。必要に応じて、保護者とも連携を続ける。
(5)報道機関への対応
窓口を校長に一本化し、公開できる情報を整理し、誠意ある公平な対応を心掛け
る。その際、教育委員会とも連携して対応にあたる。
留意事項
※1 迅速かつ、誠意のある対応を常に心がける。
※2 以下の二点をもち、いじめの判断基準とする。
①いじめにかかわる行為が止んでいること。
②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
(道の「いじめ防止基本方針」の基準にのっとる)
※3 特に配慮が必要な生徒については、特性を踏まえた適切な支援を心掛ける。
※4 重大事案の対応については、道が示したフローチャート(別紙1)に従い、教
育委員会の指示によって動くものとする。また、このような場合は警察や児童相
談所などの外部機関との連携も想定する。
7 ネットいじめへの対応
ネットいじめとは「文字や画像を用い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲
示板等に送信する行為や特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為」である。ま
た、「掲示板等に特定生徒の個人情報を掲載する行為」も指し、いずれの場合も犯罪行
為である。
(1)ネットいじめの予防
① 保護者への啓発活動(学校からのたよりや参観日等を利用して)
例… フィルタリング、保護者の見守り
等
② 情報教育活動の充実
例…情報モラル教育の充実、ネット犯罪等の学習会の実施
学校のオンライン化に伴う日常的な情報モラル指導
学校のオンライン化に伴う日常的な情報モラル指導
(2)ネットいじめへの対応
① ネットいじめの把握
・「被害者からの訴え」、「閲覧者からの情報」、「ネットパトロール」等により状況を把握する。
② 不適切な書き込みへの対応
・不適切な書込情報・状況の確認⇒該当生徒(家庭)に連絡し指導(助言)、削除を指導する。
(状況に応じて)管理者への連絡と削除依頼
(状況に応じて)管理者への連絡と削除依頼
・いじめへの対応 ⇒(状況により)警察等外部機関への相談、連携
※年間の取組に関しては、PDCAサイクルによる短期スパンで絶えず検証・改善を図る。
平成26年6月1日 策定
平成27年4月14日 改訂
平成29年2月11日 一部加筆訂正
平成30年4月5日 改訂
平成31年4月5日 改訂
令和2年 4月6日 改訂
令和2年5月15日 改訂
( 下線部 追加)
令和2年 4月6日 改訂
令和2年5月15日 改訂
( 下線部 追加)
<令和元年度 いじめ撲滅スローガン>
3年生選出 「慎重に 言葉は愛にも 凶器にも」
2年生選出 「文字だけで 私の気持ち 伝わった?」
1年生選出 「その言葉 ネットでなくても 言えますか?」